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プライバシー保護のための改修 排煙窓がある場合は

2023.05.28

プライバシー保護のための改修では、パーテーション上部をオープンにできるので、消防設備の増設、移設はしないで済むことが多いですが、管轄の消防署、建築安全センターに確認に行ったほうか良いと思います。

例えば、居室の窓が排煙窓(下図のように上部の窓が外側に開くようになっている窓)になっていることもあります。

この場合、感染症対策の個室化改修では、パーテーションに隙間を開けることができないため建築基準法違反となり、個室化することができません。

一方、プライバシー保護のための改修では、ベット間のパーテーション上部に50cmの隙間を開ければ、建築基準法をクリアできます。

間仕切壁の上部が排煙上有効に開放されている2室については、同一の防炎区画をみなせるからです。

ただベットの位置により、パーテーションで間仕切るラインが変わってきますので、対応できない場合もあります。



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